高松パレスチェーン 宿泊約款
(本約款の摘用)第1条
- ビジネスホテル高松パレスチェーン(パレス高松、イーストパーク栗林、サンシャイン高松、東宝イン高松、パークサイド高松、コスモス徳島)の6施設(以下「当施設」という)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当施設は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊引受けの拒絶)第2条
当施設は、次の場合には、宿泊のお引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(氏名等の明告)第3条
当施設は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊の申し込み者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿氾者の氏名、性別、住所、国籍及び職業。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。その他当施設が必要と認めた事項。
(予約金)第4条
- 当施設は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)第5条
- 当施設は、宿泊予約の申込みが、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次の掲げるところにより違約金を申し受けます。
ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう、以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当施設が宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合は切り上げる。)については、この限りではありません。
(1)一般客
イ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日
(2)団体客
イ.宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
ロ.宿泊日の前日に解除した場合宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
ハ.宿泊当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)に尽っても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあリます。
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金は頂きません。
第6条
- 当施設は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 当施設は、前項の規定によリ宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)第7条
宿泊者は、宿泊日当日、当施設の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当施設に登録してください。
- 第3条第1号の事項。
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日。
- 出発日及び時刻。
- その他、当施設が必要と認めた事項。
(チェックアウトタイム)第8条
- 宿泊者が当施設の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応する場合があリます。この場合においては、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
- 午後3時迄室料金の30%
- 午後5時迄室料金の50%
- 午後5時以降室料金の全額
(料金の支払い)第9条
- 料金の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、若くはクーポン券により、宿泊者が到着の際又は当施設が請求したとき当施設の玄関帳場(フロントオフィス)において行なっていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿氾しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(利用規則の遵守)第10条
宿泊者は、当施設内において、当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)第11条
当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども次の場合には、宿泊の継続をお断リすることがあリます。
- 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従りはいとき。
(宿泊の責任)第12条
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設の玄関帳場(フロントオフィス)において、宿泊の登録を行った時、又は客室に入った時のいずれか早い時に始まリ、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
- 当施設の責に帰すべき理由によリ宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡施します。この場合には、客室の提供が継続できなくはった日の当施設における宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
(駐車の責任)第13条
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる協合、車両キーの寄託のいかんにかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。